AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]
2022年05月12日
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森林経営管理制度の事務の手引きの改正とガイドラインの公表
森林経営管理法(平成30年法律第35号)により、森林経営管理制度が新たに設けられ、経営管理が行われていない森林について、市町村が必要な権利を取得した上で、自ら経営管理を行う、又は意欲と能力のある林業経営者に委ねる等の措置を講ずることとされました。
本制度の運用については、「森林経営管理法の運用について」(林野庁長官通知)によるほか、森林経営管理制度に係る事務の手引を定めています。これまで当庁に複数回お寄せいただいた質問や取組事例を踏まえ、今般事務の手引きの記載内容を充実させるよう一部改正を行いましたのでお知らせします。
また本制度では、所有者の一部又は全部が不明な場合にも、探索、公告等の所定の手続を経て、市町村が経営管理を行う権利を取得する特例措置が講じられています。これまで、市町村による意向調査の結果、所有者が不明(宛先不明等)の場合で、「探索」を行い、所有者の特定に努めている市町村は51市町村(令和2年度)あり、探索の結果、共有者の一部が不明で、公告により経営管理権の設定に至った事例もでてきました。
今後、さらに、所有者が不明な場合にも通常の場合と同様に最適な経営管理が行われるよう、「所有者不明森林等の特例措置活用のための留意事項(ガイドライン、令和3年度末時点版)」を作成・公表しました。市町村の皆様には、特例措置の積極的なご活用をお願い致します。
本制度の運用については、「森林経営管理法の運用について」(林野庁長官通知)によるほか、森林経営管理制度に係る事務の手引を定めています。これまで当庁に複数回お寄せいただいた質問や取組事例を踏まえ、今般事務の手引きの記載内容を充実させるよう一部改正を行いましたのでお知らせします。
また本制度では、所有者の一部又は全部が不明な場合にも、探索、公告等の所定の手続を経て、市町村が経営管理を行う権利を取得する特例措置が講じられています。これまで、市町村による意向調査の結果、所有者が不明(宛先不明等)の場合で、「探索」を行い、所有者の特定に努めている市町村は51市町村(令和2年度)あり、探索の結果、共有者の一部が不明で、公告により経営管理権の設定に至った事例もでてきました。
今後、さらに、所有者が不明な場合にも通常の場合と同様に最適な経営管理が行われるよう、「所有者不明森林等の特例措置活用のための留意事項(ガイドライン、令和3年度末時点版)」を作成・公表しました。市町村の皆様には、特例措置の積極的なご活用をお願い致します。
参考記事
- ▼森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁Web)
- ▼森林経営管理制度に係る事務の手引について(30林整計第714号課長通知)【※令和4年4月14日付け一部改正】(林野庁Web)
- ▼所有者不明森林等の特例措置活用のための留意事項(ガイドライン)(林野庁Web)
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情報元: 林野庁
この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。