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2021年05月18日

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【事業者の皆様】消費税「インボイス」を発行するための登録申請開始(10/1~)

【事業者の皆様】消費税「インボイス」を発行するための登録申請開始(10/1~)
1 農林漁業者を含む事業者は、消費税を納付する際、売上げにかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税額を差し引くことができます。
これを「仕入税額控除」といいます。

2 令和5年10月から、事業者がこの仕入税額控除を行うためには、仕入先が発行する「インボイス」が必要となります。
インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための請求書やレシート等をいいます。
インボイスを発行するには、税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。

3 農林漁業者の皆様も、農産物等の販売先からインボイスの発行を求められる可能性があります。
インボイスを発行しようとする場合は、税務署に申請して登録を受けるようお願いします。(本年10月1日より申請の受付が開始されます。)


詳しくは、【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)にお問い合わせ下さい。

また、以下「外部参考記事」欄より国税庁パンフレット、ウェブページもご覧ください。

情報元: 農林水産省

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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