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2021年04月10日

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【行政手続オンライン化】伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

【行政手続オンライン化】伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
農林水産省では、補助金などの行政手続について、オンライン化を進めています。
その際、申請をする農業者や、審査をする地方自治体等の職員の皆様の事務負担を軽減するため、行政手続の申請書類や申請項目などについて、抜本的な見直しを進めています。

この取組の一環として、本アプリの「リアル行政手続リポートBOX」で、皆様より御意見を募集しています。現在は第2回の募集中です。

今回は、昨年12月の第1回募集時にいただいた、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度についてのご意見と、それに対する農林水産省の回答を紹介します!

申請者側だけでなく、審査する側の方にとりましても、参考になれば幸いです。

(ご意見)
森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出について、盗伐誤伐が発生したことから図面や権原を示す書類を添付するよう運用改正されたものの、届出者側の理解が不十分であるため、申請様式に添付書類の説明を記載してください。

(回答)
法令上、伐採造林届には書類の添付を必須としていませんが、森林所有者に無断で伐採が行われる事案が各地で発生していること、また、届出制度が自治事務であることを踏まえ、届出手続きに当たっては、各市町村の実態に応じて、権原を示す書類等の添付を求めるなどにより、届出者が森林所有者等であることを確認するようお願いしているところです。
このように、添付書類については各市町村の実態に応じて定めているものであるため、農林水産省令に基づき農林水産告示において定める伐採造林届の様式に、添付書類の説明を記載することは馴染まないと考えています。
このため、制度に関するHPの中で、自治体毎に添付書類が異なることを、改めて周知してまいります。


今後も、いただいたご意見を踏まえてより良い制度となるよう手続を抜本的に見直していきます。
それでは!

情報元: 農林水産省

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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