AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]
2024年02月17日
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山林所得の確定申告の際、各種控除が受けられます!
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までは、令和5年分の所得税の確定申告の期間となっています。山林所得の申告にあたっては、各種控除や軽減措置がありますので、ぜひご確認ください!
山林所得とは、所有期間が5年を超える山林(立木)を、①伐採して譲渡 or ②立木のままで譲渡することによって生ずる所得のことです。
山林(立木)を取得してから5年以内に①又は②によって生ずる所得は、その伐採や譲渡が事業として営まれている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得として扱われます。
山林を土地付きで譲渡した場合は、土地の部分は譲渡所得として扱われます。
<山林所得の各種控除のポイント>
・概算経費控除:植林費等の必要経費として立木収入金額の50%を控除!
・森林計画特別控除:森林経営計画に基づく山林の伐採/譲渡には、立木収入金額の20%等を控除!
・特別控除:50万円まで+10万円(青色申告者)を控除!
・台風等の自然災害や病虫獣害等により被害を受けた山林の損失額は、必要経費として控除可能!
・分離5分5乗方式により、超過累進課税を緩和!
詳しくはリンク先をご覧ください。
山林所得とは、所有期間が5年を超える山林(立木)を、①伐採して譲渡 or ②立木のままで譲渡することによって生ずる所得のことです。
山林(立木)を取得してから5年以内に①又は②によって生ずる所得は、その伐採や譲渡が事業として営まれている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得として扱われます。
山林を土地付きで譲渡した場合は、土地の部分は譲渡所得として扱われます。
<山林所得の各種控除のポイント>
・概算経費控除:植林費等の必要経費として立木収入金額の50%を控除!
・森林計画特別控除:森林経営計画に基づく山林の伐採/譲渡には、立木収入金額の20%等を控除!
・特別控除:50万円まで+10万円(青色申告者)を控除!
・台風等の自然災害や病虫獣害等により被害を受けた山林の損失額は、必要経費として控除可能!
・分離5分5乗方式により、超過累進課税を緩和!
詳しくはリンク先をご覧ください。
参考記事
- 山林所得の確定申告の際、各種控除が受けられます!(モクレポ2月号P55-56)(PDF:10,130KB)
- 令和5年分山林所得の申告のしかた(国税庁Web)
- 林業者、木材加工業者等への税制支援(一覧表)(農林水産省Web)
- 令和6年能登半島地震により被害を受けた方への申告期限の延長等(国税庁Web)
- 林業税制(林野庁Web)
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情報元: 林野庁
この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。