AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2023年10月11日

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パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報を募集します

パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報を募集します
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報を募集します
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報を募集します
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報を募集します
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報を募集します
 国内外における違法伐採対策の強化に対する機運の高まり等を受けて、本年5月に、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第22号 以下「改正法」)が制定されました。
 業として国内で最初に木材等の譲受け等をする木材関連事業者は、改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号 以下「法」)に基づいて、原材料情報の収集等をし、合法性の確認(※)をしなければなりません(改正後の法第6条第1項)。
※ 違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認。
 この原材料情報は、法において
① 樹種・伐採地域
② 森林法(昭和26年法律第249号)の伐採届(国内)又は原産国政府発行の伐採証明書(国外)
と規定されていますが、②の手続と同程度に違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことを証する書類が国内外に存在することから、
③ ②に代わる情報(=政令事項)
も含めることとしています(改正後の法第6条第2項)。
 ③の原材料情報となる具体的な情報を規定するため、本政令を新たに制定するものです。
 規定しようとする具体的な情報は、リンク先に掲載の資料をご覧ください。
 意見・情報の受け付けは、本年11月5日までです(郵送の場合は締切日必着とします。)。

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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