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2023年09月28日

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入会林野や入会林野近代化法などの情報をまとめたサイトを公開しました

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 入会林野とは、昔から集落の「きまり」や「おきて」などの慣習に従って、薪炭材、かや、草等を採取するために使われていた山林原野のことで、その山林原野から使用収益する権利を「入会権」といいます。
 戦後、農山村における農業生産技術・生活様式の変化により、従来の利用目的が失われ、その利用が旧来の慣習に制約される入会林野等の利用状況は、一般に粗放となり、農林業経営の発展及び農山村住民の所得の向上に十分寄与しているとはいいがたい状況でした。
 このため、権利関係の近代化のための措置を骨子とする「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)」が制定されました。
 この法律では入会林野の高度利用を図るため、入会林野という前近代的権利関係を分解近代化し、山村民の近代的な個別私権(所有権)とすることを促進する措置を定めています。
 具体的には、入会林野について、慣習上の権原を持つ団体の構成員である個人への個別所有権の取得や、山村民の組織する生産森林組合等が経営の主体になることを助長する措置が設けられています。
 近年でも毎年数百haがこの法律に基づき、整備されています。ご関心、お困りの方は是非ご確認ください。

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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