AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2023年04月10日

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海外から中古農業機械を輸入されるみなさまへ~ 輸出前に検査証明書を取得しましょう!

海外から中古農業機械を輸入されるみなさまへ~ 輸出前に検査証明書を取得しましょう!
海外から中古農業機械を輸入されるみなさまへ~ 輸出前に検査証明書を取得しましょう!
海外から中古農業機械を輸入されるみなさまへ~ 輸出前に検査証明書を取得しましょう!
海外から中古農業機械を輸入されるみなさまへ~ 輸出前に検査証明書を取得しましょう!
 改正植物防疫法が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、新たに輸入中古農業機械が植物検疫の対象となりました。
 輸入される中古農業機械には、以下の対応が必要となりますので、輸入を検討される際はあらかじめ必要な手続をご確認願います。


□ 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されること。検査証明書は輸出国の植物検疫当局が行う輸出検査に合格すると発給されるものです。


□ 中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。


□ 植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。


□ 輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。


〈ご注意〉
□ 輸入時に検査証明書が添付されていない場合や、検査証明書に適切な追記が無い場合は、輸入が認められません。


□ 違反行為に対しては、罰則が科せられる場合があります。検査証明書無添付での輸入や検査を受けずに輸入した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は5,000万円以下の罰金)となります。


ご不明点がございましたら、最寄りの植物防疫所までお問い合わせください!

情報元: 農林水産省

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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