AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]
2023年02月01日
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CW法に基づく登録木材関連事業者の年度報告 令和3年度分を公表しました
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号、通称「クリーンウッド法」)が2017年5月に施行され、同法に基づく木材関連事業者の登録が同年11月に開始されました。
年々、登録された木材関連事業者は増え、これらの事業者は合法伐採木材等の流通及び利用に向けて積極的に取り組んでいただいています。
登録木材関連事業者が登録に係る事業の範囲において、1年間に取り扱った木材等の取扱量と、取扱量のうち合法性の確認に至った木材等について公表しており、今般令和3年度分を公表しました。
<結果概要>
第一種木材関連事業を行う登録木材関連事業者の取り扱う「木材」では、各集計単位(立方メートル、乾燥トンなど)とも取扱量が前年度に比べ増加した中で、合法性が確認できた割合は、前年度と同等の水準となりました。一方で、「家具、紙等の物品」では、前年度と同様、物品の種類により合法性が確認できた割合が低いものもありました。
第二種木材関連事業※4を行う登録木材関連事業者の取扱量のうち合法性の確認ができた割合は、「木材」、「家具、紙等の物品」とも前年度と同等の水準になりました。
<今後の取組>
第一種木材関連事業を行う登録木材関連事業者の取り扱う木材等の合法性が確認できた割合については概ね高い水準を示していますが、合法性が確認できた割合が低い伐採国、木材の種類も見受けられますので、引き続き合法性の確認に向けた取組が必要と考えられます。
年々、登録された木材関連事業者は増え、これらの事業者は合法伐採木材等の流通及び利用に向けて積極的に取り組んでいただいています。
登録木材関連事業者が登録に係る事業の範囲において、1年間に取り扱った木材等の取扱量と、取扱量のうち合法性の確認に至った木材等について公表しており、今般令和3年度分を公表しました。
<結果概要>
第一種木材関連事業を行う登録木材関連事業者の取り扱う「木材」では、各集計単位(立方メートル、乾燥トンなど)とも取扱量が前年度に比べ増加した中で、合法性が確認できた割合は、前年度と同等の水準となりました。一方で、「家具、紙等の物品」では、前年度と同様、物品の種類により合法性が確認できた割合が低いものもありました。
第二種木材関連事業※4を行う登録木材関連事業者の取扱量のうち合法性の確認ができた割合は、「木材」、「家具、紙等の物品」とも前年度と同等の水準になりました。
<今後の取組>
第一種木材関連事業を行う登録木材関連事業者の取り扱う木材等の合法性が確認できた割合については概ね高い水準を示していますが、合法性が確認できた割合が低い伐採国、木材の種類も見受けられますので、引き続き合法性の確認に向けた取組が必要と考えられます。
参考記事
- 登録木材関連事業者の年度報告・先進事例(林野庁Web)
- 令和3年度分(PDF:254KB)
- 合法伐採木材等に関する情報提供 クリーンウッド・ナビ(林野庁Web)
- クリーンウッド法に基づく木材関連事業者の登録一覧(林野庁Web)
- クリーンウッド法の概要(4. 参考資料)
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情報元: 林野庁
この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。