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2022年10月14日

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「樹木採取権登録令の一部を改正する政令案」に対するご意見を募集しています

「樹木採取権登録令の一部を改正する政令案」に対するご意見を募集しています
「樹木採取権登録令の一部を改正する政令案」に対するご意見を募集しています
「樹木採取権登録令の一部を改正する政令案」に対するご意見を募集しています
 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第8条の5に規定される樹木採取権は、同法第8条の15において、物権とみなし、不動産に関する規定を準用することとされています。このため、樹木採取権及び樹木採取権を目的とする抵当権に係る登録制度が設けられており、樹木採取権登録令(令和元年政令第148号)が制定されています。
 今般、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)において不動産登記法(平成16 年法律第123 号)が一部改正され、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化等の規定が措置されました。必要な部分について当該改正と同様の内容を樹木採取権登録令に措置するものです。
 施行期日は、令和5年4月1日、ただし、一部の改正規定は令和6年4月1日(改正法の施行期日と同日。)を予定しています。
 なお、御意見募集の期限は11月12日(土曜日)までです。

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
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