AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]
2022年08月01日
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太陽光発電施設の設置に係る林地開発許可制度等の見直しに関する2件のパブリックコメントを実施しています
どちらも御意見等の締切は8月30日までです。どうぞよろしくお願いします。
1. 森林法施行令の一部を改正する政令案についての意見・情報の募集について
森林法(昭和26 年法律第249号)第10条の2第1項の政令で定める規模として、太陽光発電設備の設置を目的とする行為に係るものを定めるとともに、法第33条第5項(同条第6項(法第33条の3において準用する場合を含む。)並びに法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準のうち植栽の方法を改定する。
2. 森林法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
(1) 森林法(昭和26年法律第249 号)において、林地開発許可制度、伐採及び伐採後の造林の届出制度並びに保安林制度の適正な運用を確保するため、申請又は届出に当たって真に添付を求める必要がある書類について規則に規定する。
(2) 農林水産大臣又は都道府県知事が保安林の指定をする場合、森林法施行令(昭和26年政令第276号)で定める基準に準拠して定めることとされている指定施業要件について、この基準のうち植栽の方法に係るものに関し、現行では「満1年以上の苗」しか植栽対象として認めていないが、今般、同令を改正し、年齢が満1年未満のものであっても、満1年以上の苗と同等の大きさのものとして農林水産省令で定める基準に適合する苗を植栽対象として認めることとしていることから、同基準を規則に規定する。
(3) 植栽本数については、現行では付録第8に定める算式により算出された本数とすることとされているが、一定の条件を満たす場合には当該算式により算出された本数よりも少ない植栽本数を指定施業要件として定めたとしても、保安林等の公益的機能の発揮に影響を及ぼすことがないことが、その地域の保安林以外の森林における植栽や造林の実績から明らかになっていること等を踏まえて、一定の条件を満たす場合には付録第8に定める算式により算出された本数よりも少ない植栽本数を指定施業要件として定めることができるようにする。
(4) 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)により、電気事業法(昭和39年法律第170号)が改正され、「配電事業」の定義規定(同法第2条第11号の2)が新設されたことから、規則第5条第16号に規定する電気工作物の定義に反映させる。
1. 森林法施行令の一部を改正する政令案についての意見・情報の募集について
森林法(昭和26 年法律第249号)第10条の2第1項の政令で定める規模として、太陽光発電設備の設置を目的とする行為に係るものを定めるとともに、法第33条第5項(同条第6項(法第33条の3において準用する場合を含む。)並びに法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準のうち植栽の方法を改定する。
2. 森林法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
(1) 森林法(昭和26年法律第249 号)において、林地開発許可制度、伐採及び伐採後の造林の届出制度並びに保安林制度の適正な運用を確保するため、申請又は届出に当たって真に添付を求める必要がある書類について規則に規定する。
(2) 農林水産大臣又は都道府県知事が保安林の指定をする場合、森林法施行令(昭和26年政令第276号)で定める基準に準拠して定めることとされている指定施業要件について、この基準のうち植栽の方法に係るものに関し、現行では「満1年以上の苗」しか植栽対象として認めていないが、今般、同令を改正し、年齢が満1年未満のものであっても、満1年以上の苗と同等の大きさのものとして農林水産省令で定める基準に適合する苗を植栽対象として認めることとしていることから、同基準を規則に規定する。
(3) 植栽本数については、現行では付録第8に定める算式により算出された本数とすることとされているが、一定の条件を満たす場合には当該算式により算出された本数よりも少ない植栽本数を指定施業要件として定めたとしても、保安林等の公益的機能の発揮に影響を及ぼすことがないことが、その地域の保安林以外の森林における植栽や造林の実績から明らかになっていること等を踏まえて、一定の条件を満たす場合には付録第8に定める算式により算出された本数よりも少ない植栽本数を指定施業要件として定めることができるようにする。
(4) 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)により、電気事業法(昭和39年法律第170号)が改正され、「配電事業」の定義規定(同法第2条第11号の2)が新設されたことから、規則第5条第16号に規定する電気工作物の定義に反映させる。
参考記事
- ▼森林法施行令の一部を改正する政令案についての意見・情報の募集について(外部Web)
- ▼【概要】森林法施行令の一部を改正する政令案(PDF:110KB)
- ▼森林法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について(外部Web)
- ▼【概要】森林法施行規則の一部を改正する省令案((PDF:132KB)
- ▼太陽光発電に係る林地開発許可基準の在り方に関する検討会(林野庁Web)
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情報元: 林野庁
この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。