コーポレートガバナンス
基本的な考え方
井関グループは経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、公正な経営を維持することを主たる目的として経営システムを運営しています。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営の最重要課題と考えており、株主の皆さまやお客さまをはじめ、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダーとの良好な関係を維持するために、コーポレートガバナンスの充実を図っています。ステークホルダーに対し重要な情報を適時適切に開示するための社内体制を整備するとともに、「コーポレートガバナンスはグループ全体で充実させることが重要である」との認識のもと、関係会社の管理規程、報告体制を整備し業務の適正性の確保及び情報の共有化を図っています。
コーポレートガバナンス体制
取締役会・経営会議
取締役会は取締役8名で構成され、内3名が社外取締役であります。取締役会では、法令または定款に定める事項の他、経営上の基本事項について意思決定するとともに、迅速な意思決定のため月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。また、業務執行については、各執行役員が取締役会で定めた担当業務の責任者として円滑に職責を果たすとともに、執行役員全員および議長が指名する各本部の副本部長等で構成する経営会議を原則として月2回開催し、最新情報を共有しつつ事業展開の在り方およびリスクの存在と顕在化回避策などを協議・報告することによって、健全な経営を行うべく務めています。
ESG委員会
ESGを巡る諸課題への対応に関する取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員で構成する「ESG委員会」を設置しています。委員会では、当社グループのESG向上に関する事項について審議し、取締役会に答申しています。なお、オブザーバーとして監査役の出席を要請し、必要に応じ意見を求めています。
監査役会
監査役会は、監査役4名で構成され、内3名が社外監査役(内1名は公認会計士および税理士)であります。監査役は取締役会および重要な会議体に出席するほか、独自に監査方針を決定し、内部監査部門や会計監査人とも連携して、各事業所およびグループ会社の監査を行うとともに、経営会議等における重要な議案や取締役の業務執行状況を厳正にチェックし、経営の監視やコーポレートガバナンスの実効性を確保しています。
社外取締役及び社外監査役
経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、透明性をさらに向上させるため社外取締役を3名選任しています。また、監査役4名のうち3名を社外監査役(うち1名は独立役員)とし、経営の監視を強化しています。
指名報酬委員会
取締役等の指名・報酬に関する取締役会の諮問機関として、代表取締役2名及び独立社外取締役3名で構成する「指名報酬委員会」を設置しています。委員会では、取締役の選解任に関する株主総会議案の提案、執行役員の選任・解任、代表取締役の選定・解職等指名に関する事項に加え、取締役及び執行役員の報酬について審議し、取締役会に答申しています。
透明性のある情報開示
情報開示においては、井関グループ倫理行動規範にある「情報を適切に開示し、社会的説明責任を果たす」こと、および「社会的説明義務の大切さを認識し、グループ内外に対して、必要な情報の迅速で正確な開示に努め、透明性のある企業作りを心がける」こと、を基本としています。
ステークホルダーからの当社グループに対する適正な評価と経営の透明性を確保するため、当社グループに関する経営関連情報等について、フェアディスクロージャールールの趣旨・意義を踏まえ公平・公正かつ適時、適切な開示に努めています。
内部統制の整備
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「内部統制基本方針」を策定しています。基本方針において、当社グループでの適正な業務遂行を監督する体制の基本的なあり方を定めています。
内部統制基本方針
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、「業務の適正を確保するための体制」(内部統制)を整備する。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 井関グループ倫理行動規範および倫理規程をコンプライアンス体制の基本とし、教育・研修等を通じてグループ全員に周知・徹底する。
- コンプライアンスに係る通報体制として制定した井関グループ内部通報制度(倫理ホットライン)を、内部通報制度運用規程に基づき、運用する。
- コンプライアンスについては、コンプライアンス担当役員が統括管理し、ESG推進に係るコンプライアンスワーキンググループが中心となって徹底を図る。また、その状況について、全取締役・執行役員が出席するESG委員会に報告し、協議する。
- 内部監査部において、コンプライアンス実施状況を監査し、監査結果を取締役会、代表取締役社長、社外取締役および監査役に報告し、協議する。
- 取締役および使用人は、重大な法令違反等を発見したときは、直ちに取締役会、代表取締役社長、社外取締役および監査役に報告する。併せてその内容をESG委員会に報告し、協議する。
- 反社会的勢力やそれらの団体に対しては、井関グループ倫理行動規範に示した行動指針に基づき、一切の関係を遮断する。また反社会的勢力の排除に向け、反社会的勢力対応規程に基づき、体制の整備と活動を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役会議事録や稟議書類等の取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程および文書規程に基づき、当該情報の性質(機密性・重要性)に応じて的確に保存・管理する。また、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
- 情報資産の適切な維持・管理を図るため、電子情報のセキュリティ管理規程に基づき、情報セキュリティ管理体制を整備・運用する。
- 個人情報を法令および個人情報取扱規程に基づき、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 総合企画部を主管部とし、リスク管理規程に従い、リスクの総合管理を行う。同部においては当社グループを取り巻くリスクの洗い出し・評価を実施し、適切な対策を講じる。
- 取締役および使用人は、重大なリスクを認識したときは、直ちに取締役会、代表取締役社長、社外取締役および監査役に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、権限規程・業務分掌規程等の諸規程、予算制度、人事管理制度等を整備して、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
- 取締役の職務の執行に関する重要事項については、取締役会において多面的な検討を行う。
- 取締役会の意思決定の充実および迅速化、業務執行・監督機能の強化のため、代表取締役社長は、社外取締役と定期的な面談の機会を持ち、情報・意見交換を行う。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、グループ全社に係る業務の適正性・効率性を確保するため、関連会社管理規程を基礎として、グループ各社で諸規程を整備させ、連携体制の強化を図る。経営管理については、関連会社管理規程に従い、経営上の重要事項に関する承認および業務執行状況・財務状況の定期的な報告および協議等により、グループ会社の経営の管理を行う。
- リスクの認識およびコンプライアンス違反発生時には、グループ会社は直ちに業務主管部に通知し、業務主管部は適切に対処する。
- 当社は、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき、体制を整備し、有効性を評価し、改善等を行う。
- 内部監査部は定期的・不定期に内部統制監査を実施し、重要事項については取締役会、代表取締役社長、社外取締役および監査役に報告・協議を行う。
- 当社からの経営管理・経営指導等の内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、グループ会社はその旨を業務主管部もしくは監査役またはESG委員会に報告する。
- 重大な法令違反等について、業務主管部は、直ちに取締役会、代表取締役社長、社外取締役および監査役に報告する。併せてその内容をESG委員会に報告し、協議する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査役が求めた場合、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
- 当該使用人の任命、異動、懲戒、評価等に係る事項については、監査役会の同意を得た上で決定する。
- 当該使用人は、監査役の専属とし、他の部署を兼務しない。
7.監査役への報告に関する体制、監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社の取締役および内部監査部その他使用人並びに子会社の取締役、使用人 またはこれらの者より報告を受けた者(以下、これらを総称して「取締役および使用人等」という。)は、重大な法令違反等や重大なリスクを認識したときは、直ちに当社の監査役に報告する。
- 取締役および使用人等は、当社およびグループ会社の業務または業績に関する重要な事項について適宜当社の監査役に報告する。
- 監査役は、いつでも必要に応じて、取締役および使用人等に対して報告を求めることができる。
- 取締役および使用人等が上記に定める報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
8.監査役の職務執行について生じる費用または債務の処理に係る事項
監査役の職務執行について生じる費用または債務については、監査役からの請求により遅滞なく前払いまたは精算する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表取締役社長は、監査役と定期的に面談の機会を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について情報・意見交換を行う。
- 監査役が会計監査人および内部監査部と定期的に会合を開催し、監査状況等の報告を受け、意見交換を行うなど、緊密に連携を図ることのできる環境を整備する。
- 監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、ESG委員会などの会議に出席し意見を述べることができるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧することができる。
- 監査役は、当社グループのコンプライアンス体制および内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、取締役、担当役員もしくは業務主管部に意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができる。
2006年5月12日制定
2007年6月21日改定
2008年12月26日改定
2013年3月28日改定
2015年5月28日改定
2020年10月1日改定
2022年8月10日改定
2022年11月30日改定
2023年7月1日改定